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介護保険で福祉用品が貸与されます。 貸与価格は商品代金の10%です。 ただし、種類は下記にあげるものに 限定されています。詳しくはミッキーズまで! |
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介護保険での貸与
| 普通型車いす(自走用)・普通型電動車いす・手押し型車いす(介助型)。 | |
| クッション・電動補助装置等一定の車いす付属品。 | |
| 背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。 床の高さを無段階に調整する機能があるもの。 | |
| エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。 水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。 | |
| 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。 (体位の保持のみを目的とするものを除く。) | |
| 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 | |
| 段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 | |
| 二輪、三輪、四輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの。 四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 | |
| 松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフトトラッドクラッチまたは多点杖に限る。 | |
徘徊感知器機 | 要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの。 |
(吊り具を除く) | 床走行式、固定式または据置式で、身体を吊り上げまたは、体重を支える構造のもの。 寝たきりの場合のベッドと車いす間等の移動を補助するもので、住宅改造を伴うものを除く。 |
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介護保険から福祉用具を貸与できるのは都道府県知事から指定を受けている「指定福祉用具貸与事業者」です。「指定事業者」には「福祉用具専門相談員」がいます。 ご相談下さい。 ご利用者の負担分は貸与料金の1割です。 |
